2014年6月6日

【民法基礎メモ】表見代理の代理権授与表示と基本代理権 その2

再掲
  
条文
「①第三者に対して②他人に③代理権を与えた旨を表示した④者は,⑤その代理権の範囲内において②その他人が⑥第三者との間でした行為について,その責任を負う。…」

Q2.例1において,109条のいう「代理権を与えた旨を表示した」とはいかなることを指すか?
前提
  109条は,者・他人間において,他人の代理権限を基礎付ける法律行為が存在していない場合を想定している。
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  109条は,そもそも他人が代理権を有していないのに,当該他人があたかも代理人であるかのように振る舞い,さらに当該他人が代理権を有していると第三者が誤信するにつき正当な理由があった場合に,当該第三者を保護するために設けられたという経緯がある。
  すなわち,条文中の「代理権を与えた旨を表示した」ということの意味合いとしては,「(本当は正当な代理権は授与されていないにもかかわらず)代理権を与えた旨を表示した」ということになる。
  ただし,白紙委任状を交付した事例においては,白紙委任状を交付したのがであった場合には,何らかの代理権が他人に対して与えられているということもある。
  例1においてAはBに対して「(Dとの間における)金銭消費貸借契約および同契約を被担保債権とする甲土地についての抵当権設定契約」についての代理権を与えているのは,まさに上記の場合のことを指すので,混同に注意。
  AとBとの関係は,この際考慮から外し,AとDの間で,Bに何らかの権限が与えられたことを表示すれば,この部分は充足するのである。
  つまり,例1においては,委任状がBからDに対して提示されているが,ここに記載されている内容が,AがBに対して代理権を授与した旨であれば,これがAからDへと自らの意思の表示として代理権が授与された,ということになり,たとえこれがBによって書き加えられたものであったとしても,Aによる表示であるということになる。
  換言すると,「受任者欄にB,委任事項欄に甲土地の売買に関する一切の件,と記載された,Aが委任者である委任状が,Dに示された」ことが,これに該当する。

Q3:例1において,「その代理権の範囲内において」とは,どの代理権のどのような範囲内のことを指すか?
前提
  109条は,「代理権授与表示の表見代理」という表題がつけらるのが一般的であるが,110条との対比において,取引の相手方からみれば,授与された代理権の範囲内において成立するものであると解されている。
  「その」という指示語を用いている以上,一度は同条で登場した概念を再度持ち出しおり,「代理権」概念は,授与表示についてのみ対応しているので,授与表示をベースに検討される。
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  前提に書かれたとおり,109条にいう「その代理権」とは,前出の③の代理権のことである。
  任意代理の場合,代理権はその範囲を示して与えられるものである(範囲の指定がない場合,当該代理権は,「権限の定めのない代理権」となるため,103条の規律に服する)ので,表示されたその範囲が,「代理権の範囲」ということになる。
  例1においては,甲土地の売買に関する一切の件の範囲内が,該当する。


Q4:例1において,「第三者との間でした行為」とはどの行為を指すか?
前提
  109条は,前述の通り,第三者保護の規定であるところ,保護されるべきは第三者が他人となした法律行為であると解することになる。
  この法律行為を,無権代理に基づいた無効な法律行為として排斥させず,あくまで有効なものであることを前提に関係を規律することが第三者の保護につながるとする。
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  第三者が保護される,ということは,信頼するに足る授与表示をした表見代理人と当該第三者がなした法律行為を第三者に有利な形で安定化させるということである。
  第三者は,代理権がないことを知らずに,授与表示を信頼して法律行為をなしたのであり,この信頼は社会観念上保護されてしかるべきであるという価値判断が働き,明文化されて法律によって規律されているのである。
  つまり,一般的には,正当な代理権を与えられたと表示された他人と第三者との法律行為が保護の対象となる。
  例1においては,Dが,Bの表示した委任状を信頼して甲土地についての売買契約を締結していることから,例1にいう「第三者との間でした行為」とは,甲土地についての売買契約である。

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