2015年10月27日

大阪放火事件の再審開始決定にみる、刑事訴訟法

ということで、2日目。

検察 特別抗告しない方針 無罪確定の公算
20年前、大阪市で住宅が全焼し、小学6年生だった女の子が死亡した火事で、母親ら2人の再審=裁判のやり直しが認められたことについて、検察が最高裁判所に特別抗告しない方針を決めたことが、捜査関係者への取材で分かりました。これにより、やり直しの裁判が始まる見通しになりましたが、検察が新たに出せる有力な証拠はないことから、2人に無罪が言い渡され、確定する公算が大きい見込みです。

    最近話題になっている、再審開始決定関連のニュース。

 1.再審って何?

    この話題をするには欠かせないのが、再審という制度。
    一般的には、「本当は無罪だったのに、裁判所や検察官の誤りのせいで有罪とされちゃった人を救う制度」っていう理解をしてるかな?(自分自身、法律の世界に毒されちゃったから、一般的な感覚がどんなものだったか分からなくなってきちゃってるから、もしかしたら、上の定義は一般的じゃないのかもしれない。)

    上の定義は、あながち間違いとも言えないけど、実は正確ではないんだよね。

    というのも、再審そのものは、「"有罪とすべきではなかった"既に確定しちゃった裁判について、もしかしたら無罪かもしれないから、もう一度審理をやり直してみて、無罪という判断になるかもしれない制度」なんだよね。

    つまり、再審自体には無罪を推定させる能力はなくて、再審での公判でもう一度審理し直して初めて、無罪になる可能性が出てくる、っていうもの。
    だから、一般的(?)な定義のいう、「本当は無罪だったのに」っていうのは適切な表現ではないわけ。

    もっとも、刑事裁判において再審自体が認められる場合の要件は、かなり厳格なもので、再審開始決定が出たときには、検察官が本当に有効な反論ができなきゃ無罪となる可能性はだいぶ高いんだけどね。



2.特別抗告って何?

   さてさて、再審制度そのものについてはそのくらいにして、今回のニュースでの核心について見ていこう。

    リンクのニュースでは、「検察が最高裁判所に特別抗告しない方針を決めた」っていってるけど、「特別抗告」って何?もっといえば、「抗告」って何?ってなると思うので、見てみよう。

   まずは、「抗告」について。

   「抗告」とは、

特に即時抗告することができる旨の規定がある場合の外、裁判所のした決定に対してこれをすることができる。(刑訴法419条)
というもの。

     簡単にいうと、裁判所が、"決定" という裁判形式によってした判断に対する不服申立て手段。

     実は、この話をするためには、"決定"   とは何か?ってのを考えなきゃいけないんだけど、それを書いちゃうと、ただでさえ長い文章が、更に長くなっちゃうから、ここでは割愛しておく。

     とりあえず、今回のニュースとの関係からいえば、再審開始の申し立てがなされた大阪高裁は、再審開始"決定"をしたから、検察官としては、この"決定"   に不服を申し立てることを考えたいわけだよね。

    しかーし!ここで問題になるのは、裁判所のした決定であっても、抗告することができないものもあるのであーる!!

    それが、「高等裁判所のした決定」であーる!!(刑訴法428条1項)

    だから、検察官は、通常の訴訟上の不服申し立ての途は絶たれた、っていうことをさすのである!!

    でもでも、そのような"決定"が必ずしも法的な正義にかなったものばかり、ともいえないよね。

    そこで、念のため、刑訴法は、433条で「特別抗告」っていう制度を設けたのだ!

     「特別抗告」は、他の不服申し立て手段がないときであって、かつ、その決定が憲法違反だったり、先例と異なる判断だった場合にのみ認められる、かなーり厳格な要件の不服申し立て手段なのだ!!


   ということで、今回みたいな、高等裁判所による再審開始決定の場合、「抗告することができない」から、「特別抗告」するほかないんだけど、検察官は、特別抗告をできるような理由がないと判断したみたいだから、再審が開始される可能性が非常に高くなったって感じ。


3.再審での審理はどんなもの?

   最後に、かるーく再審での審理の内容をみて、終わりにしよう。

    再審は、
①再審請求
②再審公判
に分けられる。

①については、
再審請求そのものが適法なものか
再審理由があるか否か
を判断する。

前者については、裁判所が自ら主体的に判断に必要な資料を集められるけど、後者については、両当事者(検察官、被告人・弁護人)が主体となって主張・立証する。

①が認められると、次に、②に移る。

②は、他の裁判手続きと同様、公判として行われ、最終的には、被告人が有罪か無罪か、有罪であればどのくらいの罪の重さとするべきかを、判決によって示すことになる。