2013年9月30日

重判24年度版―刑法2「列車転覆事故と鉄道会社取締役の過失」

【科目】
重判24年度版―刑法2「列車転覆事故と鉄道会社取締役の過失」

【判決日時・種類】
神戸地判平成24年1月11日
平成21年(わ)第695号:業務上過失致死傷被告事件

【収載判例集】
なし
(裁判所HP:http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120406125345.pdf

【事実の概要】
 いわゆる「福知山線脱線事故」についての取締役の刑事責任についての訴訟である。

1.平成17年4月25日、JR福知山線内において、適切な制動措置を採らないままに転覆限界速度を超過したまま、急カーブに進入した列車が遠心力に耐えられず、転覆しそのまま本件現場付近のマンションに衝突し、もって同列車の乗客106名を死亡させ、同乗客493名に傷害を負わせた。

2.本件被告人は、平成5年から8年までの間に、取締役鉄道本部長兼安全対策室長(運転事故防止及び運転保安設備の整備計画担当)として、また、平成10年までの間、取締役鉄道本部長(安全問題に関する業務執行権限が付与)として職務に従事し、かつ、JR福知山線の開業に際しては、開業準備総合対策本部長として、同線の安全対策を含めた輸送改善計画の総括指揮を担当していた。

3.検察は、以下の理由により業務上過失致死傷罪で本件被告人を起訴した。
①本件被告人は、2.記載の通り、JR福知山線の開業につき担当者として安全設備等の整備を担当する者として業務に従事していた。(論点1)
②もし、本件事故の発生した曲線区間にATS(Automatic Train Stopdevice)が整備されていれば、本件事故は発生しなかった。(論点2)
③被告人が出席する鉄道本部の会議において、速度超過による脱線転覆事故としてJR北海道函館線の事案が取り上げられていた。(論点3)
④高輸送密度路線にATSの整備が順次進められていたJR西日本において、福知山線が右路線に該当していた(論点4)
⑤被告人は、③・④に照らせば本件の曲線区間において速度超過による脱線転覆事故が発生することを容易に予見できた。(論点5)
⑥つまり、被告人が本件曲線区間にATSを整備するよう指示を出すべき義務を負っていたにもかかわらず、それを怠った。(論点6)


【判旨】
無罪(確定)

1.論点1について
 検察官主張の、被告人に刑事上の責任が生ずるとされる期間においては「JR西日本の鉄道事業に関する安全対策の実質的な最高責任者であ」り、「乗客らに死傷事故が発生することを防止するべき立場にあった」

2.論点2について
 本件曲線は「列車転覆が生じる危険性を有しており、......優先的にATSが整備されるべきであった」し、ATSが導入されていれば、「本件曲線入口までに,制限速度近くまで本件列車を減速させることは可能であり,本件事故の発生を回避することができた。」

3.論点3について
 函館線における事故はその態様から「曲線手前での速度調節がされないまま曲線に進入して生じた本件事故とは事故の様相が大きく異なるものである」から 「函館線仁山事故がJR西日本管内に多数存在する曲線の中から本件曲線について脱線転覆の危険性を認識させる事故であったと」いうことは「認められ」ない。

4.論点4について
 高輸送密度路線の基準に該当していたという事実も、「一般的な整備の目的」である、「乗り心地の維持」や「大幅な制限速度超過による脱線転覆防止」と,「JR西日本においてATS......が整備され,あるいは整備が見込まれる個別の曲線が客観的に速度超過による脱線転覆の危険性を有するかは別の問題であ」って「転覆の危険度の高いあるいは転覆のおそれのある曲線の判別に資するものとは認められない。 」

5.論点5について
 論点3・4に照らしてみると、「被告人が周囲から本件曲線について進言等を受けないまま,JR西日本管内に多数ある曲線の中から本件曲線について脱線転覆の危険性の認識を抱かせるような事実であったとは認められず,被告人が,これらの事実をすべて認識していたと仮定しても,被告人が本件曲線の脱線転覆の危険性について現に認識していたとは認められず,その危険性を容易に認識し得たとも認められない」

6.論点6について
 「予見の対象とされる転覆限界速度を超えた進入に至る経緯は漠然としたものであり,結果発生の可能性も具体的ではな」いし、「に本件曲線へのATS整備を義務づける法令等の定めはなく,鉄道業界においてもATSの整備対象となる曲線の基準は様々であ」って、必ずしも、本件曲線にATSを整備しなければならない義務を負っていないということは、上記の論点から認められる。

2013年9月14日

重判24年度版―民法1「違法建物の建築を目的とする請負契約が公序良俗違反とされた例」

【科目】
重判24年度版―民法1「違法建物の建築を目的とする請負契約が公序良俗違反とされた例」

【判決日時・種類】
最二判平成23年12月16日

【収載判例集】
判時2139号3頁
判タ1363号47頁
金法1959号102頁

【事実の概要】

1.基礎となる契約
<契約の種類>
A-Y間において,Aを注文者・Yを請負人とする建築請負契約(本件契約)
<契約の内容>
 ①本件契約において,完成後に予定されている建物賃貸借の採算の関係により,違法な建物を建築する
 ②手筈として,建物建築の際に一旦適法な建築を行った上で,同建築の完了後に改めて該当場所を違法な建築へと変更する工事を施行する

※なお,本件契約締結後,YはXとの間で当該契約について,Yを注文者・Xを請負人とする下請契約を締結しており,契約の内容についてYから説明を受け,Xはこれを了承していた

2.事実の経過
(1) 建築確認申請及び同確認がなされ,着工された後に,当該建築物を管轄する区役所が当該建築物が違法なるものであると知り,Xは違法を是正する追加変更工事を行わざるを得なくなった。
(2) そこでXは,本件建築物に対し追加変更工事を行った上,当該建築物をYへ引き渡したが,Yは,工事代金として当初予定されていた(追加工事にかかった費用を含まない)額をXに支払うにとどまった。
(3) Xは,追加工事にかかった費用についての支払を求めて,原々審(東京地裁)に出訴―本訴請求
(4) Yは反訴として建造物の瑕疵に基づく損害賠償を請求―反訴請求

3.原々審の判断及び経過
 建築基準法(及び付随する法規)違反による当該契約の無効については何ら検討することなく,本訴・反訴請求それぞれを一部認容
 XY両者ともに控訴(東京高裁)

4.原審の判断及び経過
①建築基準法違反があるからといって,かかる建築請負契約が直ちに無効になるとはいえない
②しかし本件契約は全体として強い違法性を帯びている
③したがって社会的妥当性の観点から本件契約の効力を是認できない
④よって,強行法規違反ないし公序良俗違反である
として,本件契約の効力を否定し,XY両請求を棄却
Xのみが上告

【判旨】
破棄差戻し


<本件契約について>
①本件契約の内容は,「確認済証や検査済証を詐取して違法建物の建築を実現するという,大胆で,極めて悪質なもの」である
②本件契約によって違法な建物が建築されたとすると,「居住者や近隣住民の生命,身体等の安全」を著しく害することとなる
③かような違法がある建物は,一たび建築が完了してしまえば「事後的にこれ(違法)を是正することが相当困難」であるものを含んでいることも窺い知れる
☟よって
本件契約における違法性は軽微なものとはいえない
☟また
④本件における上告人(の管財先)たるXは,本件契約における違法につき十分覚知しており,かつかような要望をしてきたYに反論することのできる立場であった
☟つまり
XはYに対し従属的な関係にあったとはいえない
↓これらを総合すると
「本件各建物の建築は著しく反社会性の強い行為であ」り,「本件各契約は,公序良俗に反し,無効である」



<追加変更工事について>
①本件契約に基づく違法建築を是正するために行われたのが本件追加変更工事である
②XY間における別途の合意によって本件追加変更工事が施工された
☟よって
本件追加変更工事は,「(本件契約による)工事の一環とみることができない」
☟そうすると
a)本件契約に基づく違法な建築であるある部分は公序良俗に反する
b)本件追加変更工事により,違法が是正された部分は適法なもの
という分類をしなければならず,原判決は破棄を免れず,さらに審理を尽くさせるため,本件を原審に差戻す。

2013年9月13日

【私見】自由民主党憲法改正草案について②―前文

 では、さっそく綴りたいと思います。

 現行憲法における基本原則や成立・宣言など、以降続く各条文のエッセンスとして置かれているところの前文。
 エッセンスではあるものの、この文言は法的な性質を有すると解されており(芦部・37頁)、憲法の改正についての質的な限界を定めているとしています。
 しかしながら、前文には、裁判において判断の基準とされるための効力は認められてはおらず、裁判所という国家機関へ訴えを提起する根拠や、実際に判決などが出たときの拘束力を認めうる根拠にはならない、という風にいわれており、中途半端な位置にあります。
 前文を読んで理解することは、現行憲法の理想とする「日本国」の在り方を俯瞰することにつながるということもいえるので、ここでは、現行憲法における前文と、自民党提示の「日本国憲法改正草案」のそれをそれぞれみていきたいと思います。

1.現行憲法における前文
 まずは、全文を確認してみましょう。
 日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。

 日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。

 われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。

 日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。

 ということで、 1946年に公布されたものであるが故か、文語体による表現が用いられており、少々読みづらいですね。
 段落ごとに区切ってみたので、それぞれ上から1・2・3・4項と呼称することにします。
 1項においては、①民主主義の採用,②国際協調主義の標榜,③平和主義,④国民主権の宣言をし、
2項では平和的生存権の確認(③・④の再定義)、
3項では国際協調主義についての宣明(②の確認)、
4項において1~3項の理想達成への意気込みを、それぞれ示しています。



2.「日本国憲法改正草案(改憲草案)」における前文
 では、改憲草案ではどのような記載となっているのでしょうか。

 日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。


 我が国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。


 日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 

 我々は、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。


 日本国民は、良き伝統と我々の国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。

  さすがに現代の文ですので口語体による表記に改められていますね。
 ここでも、先の例に倣って一番上の段落から番号を振ります。
 1項では、①象徴天皇制の確認,②国民主権の明記,③三権分立制の明確な導入が、
2項では、④第二次世界大戦の反省,⑤平和主義,⑥国際貢献への意気込みが、
3項では、⑦日本国民としての基本的人権の尊重,⑧相互扶助主義が、
4項においては、⑨国家成長政策の基本理念が、
5項に憲法制定の意気込みがそれぞれ示されています。


3.批評
 一見すると、前文としては非常に完成度の高いものになっていますが、改憲草案は、憲法そのものの性質をスルーしている節が見受けられます。
 それは、改憲草案の3項についてです。
 今一度、3項をみてみると
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。 
とされており、主語が「日本国民」とされております。
 現行憲法においても、主語が「日本国民」とされている条文が存在しますが、ここでいう「日本国民」とは、その性質が異なることが分かります。
 すなわち、現行憲法における主語としての「日本国民」は、『基本的人権を享受する主体』としての地位を前提にした条文の下に使われているのですが、改憲草案における「日本国民」は、『憲法の理想とする国家を形成するための義務を課す主体』としての地位であることを前提にしているように見受けられるのです。
 なぜなら、改憲草案では、「日本国民は、......守り、......国家を形成する」という表現が用いられており、これは、日本国民が国家を形成する上で、憲法の理念に則って一定の義務(「守り」という文言より)を課することを企図しているので、ニュアンスが現行憲法上の「日本国民」とは異なってしまっているのです。
 では、主語としての性質が異なることの何が問題となるのでしょうか、その答えを知るためのキーワードは「立憲的意味の憲法」です。
 「立憲的意味の憲法」とは、近代市民社会の成立を語る上で最も重要といわれている、「国家権力の抑制を条文化して、国家権力に遵守させることによって、国民の基本的人権を守る」という観点のことをいい、憲法を制定する上で、最も考慮されるべき概念です。
(※詳細についてはhttps://www.dropbox.com/s/yrzg1e61bbeve1x/%E6%86%B2%E6%B3%95%EF%BC%88%E7%B7%8F%E8%AB%96%EF%BC%89.pdf 2頁以下参照のこと)
 つまり、改憲草案においては、憲法の根本的な原則である「国家権力抑制」と同等のものとして、副次的であるべき「国民に対する義務」を扱っている、と解することが出来てしまうのです。
 かような意図がなかったとしても、エッセンスとして憲法を構成する前提となるべき前文において、並列的に「国民に対する義務」を規定するのは、些か問題なのではないのでしょうか。
 「立憲的意味の憲法」を最優先のものとして構成をしない限り、国家権力の恣意を介入させてしまう可能性を飛躍的に上昇させてしまうため、改憲草案の前文3項は、前文に置くべき内容ではないと思います。

【私見】自由民主党憲法改正草案について①―Introduction

 閑話です。
 2020年に東京でオリンピックが開催されることが決定し、第2次安倍内閣の経済政策の大要が明らかになってきましたね。
 現状におけるオリンピック開催については所論あり、夫々が思うところを忌憚なく発信していますが、「オリンピックの開催」という大きな目標が出来たことにより、先の大震災からの復興を加速させる着火剤になるのではないのでしょうか。
 さて、経済対策がひと段落着くと、次に槍玉に挙げられるのは、内政(殊に統治)についてであろうかと思われます。
 今、最もホットな内政・統治における話題は、「憲法改正」です。
 先日(9月7日)には、民主党の枝野氏が憲法9条改正私案を提示し、ニュースとなりました。
(もっともオリンピック招致のトピックの裏に隠れてしまっており、尚且つ下火の政党の案であるため、大々的には報道されてはいませんでしたが)
 この私案については、明言することを避けさせていただきますが、「もし、(集団的)自衛権の行使が容認されたとするならば」という前提に立った場合には、権力の恣意を排除しより適切なコントロールを及ぼさせることが出来るように、要件を可及的具体化することは、非常に重要なことであると思われますので、この点については、粗方賛同です。(ただし、具体的な条文を検討していないので、批評は控えさせていただきます)
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『自衛権行使の要件明文化 民主・枝野氏が9条改憲私案』"MSN産経ニュース"(2013/9/7)
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/130907/stt13090719130005-n1.htm
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 また、前回の総選挙において政権に返り咲いた自由民主党は、その選挙公約の中で、「日本国憲法改正草案」を発表し、この草案の実現を謳っています。
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『自民党政策サイト』
https://special.jimin.jp/political_promise/
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 先の参院選においても議席数を伸ばした自民党の改憲草案は、わが国の民主主義における統治制度で一番実現可能性が高いので、検討をする必要があります。
 そこで、このブログにおいては、私見として「日本国憲法改正草案」を解釈し、その妥当な点と問題点を明らかにしていきます。
 なお、すべての条文について検討をするのは時間的にも能力的にも困難を極めることが予想されるので、現行憲法とその文言が著しく異なるもので、特に問題となり得るであろう部分を抜粋して検討をしていきます。
 また、抜粋したとしてもそこそこ連続することになろうかと思いますので、分割して提示していこうと思います。

2013年9月12日

重判24年度版―刑法1「トラックのハブ輪切り破損事故とトラック製造会社の品質保証業務担当者の過失」

【科目】
重判24年度版―刑法1「トラックのハブ輪切り破損事故とトラック製造会社の品質保証業務担当者の過失」

【判決日時・種別】
最三決平成24.2.8

【収載判例集】
刑集66巻4号200頁
判時2157号133頁
判タ1373号90頁

【事実の概要】
 本件は,トラックのハブが走行中に破損したことによってタイヤが外れ,歩道上にいた母子らを死傷させたとして,被告人(同車を製造販売するA社の品質保証業務担当)が業務上過失致死傷罪(刑201)に問われた事件である。(所謂「瀬谷事故」)

第1審において,検察側は
・事故の原因となったハブが強度不足のおそれがあった(原因)
・ハブの強度不足による死傷事故の発生は予見できた(過失の基礎)
・にもかかわらずリコールなどの実施に必要な措置を漫然と怠った(過失の認定)
・よって本件事故を発生させた(結果)
として,業務上過失致死傷罪の成立を主張。

これに対し,被告人らは
・ハブにはリコール対象となるような強度不足は存在しない(防禦①⇒原因)
・車両ユーザーの整備不良・過酷な使用が原因である(反証)
・したがって,予見可能性及び結果回避可能性は認められない(防禦②⇒過失の基礎・認定)
・よって,被告人らの行為(不作為)が本件事故を発生させたとはいえない(否定⇒結果)
と主張した。

第1審・横浜地裁は
・ハブの破断事故の発生頻度等からハブの強度不足の欠陥が存在したと推認(原因)
・被告人らの職責に照らせば,予見可能性及び結果回避可能性が認められる(過失の基礎)
・したがって,被告人らの過失責任を認め(過失の認定)
・よって,本件事故を発生させたと推認することができる(結果)
として,禁錮1年執行猶予3年の判決を下した。

これに対し,被告人らが東京高裁に控訴。

第2審・東京高裁は
・本件における最大の争点は,ハブに強度不足の欠陥があった点についてではなく,事案処理当時に客観的にハブの強度不足を疑うに足りる状況があったかにより決すべきである(原因・過失の基礎の再定義)
・客観的にみれば,ハブに強度不足があったということが優にいえ,,被告人らにリコールすべき義務が生じており,当該義務を履行していれば事故発生を予防できたから,結果回避可能性が肯定される(過失の基礎)
・したがって被告人らに過失責任が生じる(過失の認定)
として,本件控訴を棄却した。(結果)

これに対し,被告人らが上告。


【判旨】

上告棄却

(原因について)
原審・原々審認定の事実関係に照らせば,強度不足は認められる

(過失の基礎について)
ハブの強度不足によって生じることが「予測される事故の重大性,多発性に加え」本件瀬谷事故をはじめとする一連のハブ脱落事故についての情報は,A社が一手に引き受けており,被告人らに与えられた「品質保証部門の部長又はグループ長の地位」として,当該「ハブを装備した車両につきリコール等の改善措置の実施のために必要な措置を採り,強度不足に起因する……事故の更なる発生を防止すべき業務上の義務があった」。

(過失の認定について)
過失の基礎たる業務上の義務に対する違背は,危険の現実化を招いたものであり,因果関係を認めることができ,過失があったといえる。