2013年8月31日

重判24年度版―憲法2「裁判員制度の合憲性」

【科目】
重判24年度版―憲法2「裁判員制度の合憲性」

【判決日時・種別】
最大判平成23年11月16日

【収載判例集】
刑集65巻8号1285頁
判時2136号3頁
判タ1362号62頁

【事実の概要】
(1)被告人甲は、覚せい剤取締法および関税法違反で起訴された。
(2)現行裁判員制度の下においては、「死刑又は無期の懲役若しくは禁錮に当たる罪に係る事件」(裁判員法2条1項1号)と「裁判所法第二十六条第二項第二号に掲げる事件であって、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪に係るもの(前号に該当するものを除く )」(同2号)に該当する事件を、裁判員裁判の対象としているところ、本件においては、覚せい剤の営利目的輸入行為(覚せい剤取締法41条2項)の法定刑に無期懲役が含まれることから、裁判員裁判の対象となった。
(3)一審は、甲を懲役9年及び罰金刑に処した。
(4)甲は、事実誤認・量刑不当の主張とともに、裁判員裁判制度が違憲であるとして高裁に控訴した。
(5)控訴審が甲の控訴を棄却したため、甲は上告の申立てを行った
裁判員裁判の部分についての上告申立ての理由として、甲は、
①憲法上、所謂「国民の司法参加」を予定した規定が置かれていないこと
②職業裁判官以外の者も構成員となる裁判員制度は、憲法32条(裁判を受ける権利),37条1項(刑事裁判の公開及び公平・迅速な裁判の保障),76条1項(司法権),31条(罪刑法定主義),80条1項(下級審裁判官の身分)に違反すること
③裁判員裁判制度は、裁判員の判断が裁判官における判断に大きく影響を与え、これに拘束されることから、裁判官の独立につき定めた憲法76条3項に違反すること
④裁判員を含む裁判体は、法の予定した通常裁判とは異なるため、特別裁判所設置の禁止を定めた憲法76条2項に違反すること
⑤裁判員制度の運用上、特段の理由なき場合を除き国民が裁判員になる義務を免れ得ないことは、国民の意に反する苦役を義務とすることになるため、憲法18条後段に違反すること
を挙げた。

【判旨】
上告棄却

1)理由①について
 国民の司法参加と刑事裁判制度は「十分調和させることが可能であり、……(裁判員制度を始とした所謂「国民の司法参加」が)禁じられていると解すべき理由」がない。
 ↓そのため
 『国民の司法参加』の違憲如何については、「具体的に設けられた制度が、適正な刑事裁判を実現するための諸原則に抵触するか否か」において決せられるべきである。
↓つまり
 「憲法は、一般的には国民の司法参加を許容しており」、その手段として適正な刑事裁判の実現のための諸原則に抵触しない程度で、「陪審制とするか参審制とするかを含め、その内容を立法政策に委ねている」と解することができる

2)理由②について
 1)を前提として、裁判員の負う義務とその内容等を鑑みると、「必ずしもあらかじめ法律的な知識、経験を有することが不可欠な事項ではな」く、また、裁判員裁判制度の対象となる審理においては、「裁判長は、裁判員がその職責を十分に果たすことができるように考慮しなければならないとされて」いる。
↓つまり
 裁判員制度は、「(裁判員の)様々な視点や感覚を反映させつつ、裁判官との協議を通じて良識ある結論に達すること」を目的とするものである。
↓また
 憲法上の刑事裁判の適正のための諸原則の保障は、職業裁判官により確保されていると認められる。
↓なぜなら
 裁判員裁判対象事件における裁判体では、職業裁判官は「身分保障の下、独立で職権を行使することが保障され」ているためである。
↓諸点を鑑みると
憲法31条,32条,37条1項,76条1項,80条1項違反をいう所論は理由がない

3)理由③について
 憲法が「国民の司法参加を許容している」と解する以上、立法政策として制度化された裁判員制度については、「憲法に適合する法律に拘束される結果」としての結論に従うことになるから、「同項(憲法76条3項)違反との評価を受ける余地はない」  

4)理由④について
 「裁判員制度による裁判体は、地方裁判所に属」し、上訴手段が残されていることから特別裁判所には当たらない

5)理由⑤について
 「司法権の行使に対する国民の参加という点で参政権と同様の権限を国民に付与するものであ」るし、「辞退に関し柔軟な制度を設けて」いることに「加えて、出頭した裁判員又は裁判員候補者に対する旅費、日当等の支給により負担を軽減するための経済的措置が講じられている」ことに鑑みると、「これを「苦役」ということは必ずしも適切ではない


【まとめ】
 裁判員制度をはじめとする、国民が司法権に関与する権利として保障されるべき、所謂「国民の司法参加」については、
①適正な刑事裁判実現のための諸原則に抵触せず
②国民において「苦役」とされないような各種措置が同時に法定され
③被告人の上訴の利益保護を図ったうえで通常裁判所の審理として
なされる場合には、その制度の根幹の方針(参審制とするか陪審制とするか)を含めた、諸政策は立法に任される性質のものであり、これらが認められる限度においては、違憲となる余地を生じない。

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