2013年10月19日

重判24年度版―商法1「株主総会の特別決議を欠く新株発行の効力」

【科目】
重判24年度版―商法1「株主総会の特別決議を欠く新株発行の効力」

【判決日時・種類】
最判平成24年4月24日

【収載判例集】
民集66巻6号2908頁
判時2160号121頁
判タ1378号90頁

【事実の概要】
 本件は、被告会社Yが、ストックオプションを付与する目的で経営陣に対して制限付(当初の行使条件)で、株主総会の特別決議を経た上で発行された新株予約権が、後の会社の事情によって、上場条件の前提となる株式の公開が困難となったため、当該条件を変更した上で、新株予約権を行使させたことに対して、当該会社の監査役が主位的に株式の発行無効とする形成の請求を、予備的に本件株式発行が当然無効であることを確認する請求をした事案である。

<新株予約権に付された行使条件>
・行使時にYの取締役であること
・他の行使条件については、Yと当該新株予約権を得る者との間の契約によって規定すること

<訴訟提起までの流れ>
①新株予約権の経営陣への無償発行につき、上記行使条件を付した状態で株主総会の特別決議を経た
②Yの取締役会において、本件補助参加人たるA,B及びCに対して新株予約権を割り当てる決議をした上、Yは新株予約権を発行した
③当該発行に際して、YはA,B,Cとの間に、行使条件について「Y株式が日本証券業協会に店頭売買有価証券として登録され、又は証取所に上場されてから6ヶ月が経過するまで当該新株予約権を行使できない(上場条件)」ことを内容の一部とする契約を締結した
④時間が経過し、Yの上場が困難となったため、Y取締役会で上場条件を廃する決議(本件変更決議)がなされた
⑤同日、本件変更決議を受けたAらはYとの契約を、本件変更決議と合致するような内容に変更した
⑥Aらは、行使条件の変更を受けて新株予約権の権利行使期間内において新株予約権を行使し、Yは株式を発行した
⑦Yの監査役である本件原告たる監査役Xは、本件訴訟を提起した

※なお、Yは事実関係から、取締役会及び監査役設置会社であり、かつ非公開会社であることが伺われる

<本件訴訟について>
原告:
X(Yの監査役)
被告:
Y(会社)

請求:
主位的⇒会社法828条1項3号に基づく、株式会社の株式発行行為の将来的失効請求(同834→839により将来効としての無効)
予備的⇒本件変更決議の当然無効の確認請求

趨勢:
第1審…主位的請求を認容、Y控訴
原審…Yの控訴棄却、Y上告

【判旨】
上告棄却

①新株予約権を発行するにつき、当初の行使条件が付された状態で株主総会の特別決議を経てはいるものの、当該行使条件を変更することに対する委任がなされていない限り、取締役会において当初の行使条件を変更することは許されず、かような変更をした本件変更決議は無効である。
②Yが、非公開会社であることに鑑みると、本件の如く、新株予約権の発行に株主総会の特別決議を要する(238Ⅱ・309Ⅱ⑥)のは、既存株主の保護の要請が働くからであって、この要請に応えるべく、法は訴えによる当該発行行為の無効を認めるという救済手段を設けており、株主総会の特別決議を経ないままで、行使条件が変更された本件の如き場合には、重大な法令違反が存するということができる。
③したがって、本件変更決議は、重大な法令違反によって瑕疵を帯びた手続であるということができ、これは無効原因となるため、上告は棄却されなければならない。

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