法務省法務総合研究所作成の「法科大学院用教材 事件記録教材 第4号 第1分冊」(以下,第1分冊)及び「同 第2分冊」(以下,第2分冊)の各種書面等を総合的に審査した上,検察官としての終局処分につき検討した結果,起訴を相当とすることが思料されたため,以下の通り起訴状を作成した上,公訴事実の記載につき付言した書面も添付し提出した。
なお,本稿は上述第1分冊及び第2分冊に基づき,実際の事件をベースに一部を改変した上で教材として用いていることから,記載されている人物・団体等はすべて偽のものであって,同名の人物・団体等とはまったく関係がない。
平成15年5月検第○○○号
起訴状
平成15年5月某日
甲府地方裁判所 殿
甲府地方検察庁
検察官 検事 山川 達夫印
下記被告事件につき公訴を提起する。
記
本籍 長野県小山市大町622番地4
住所 甲府市平田6丁目5番4号
職業 新聞販売店店員
勾留中 川口 正吉
昭和10年4月29日生
公訴事実
被告人は,平成15年4月30日午後5時19分ころ,山梨県甲府市河原町95番地所在サンフィールド河原アルファ店において,商品を窃取しようと企て,共犯者池原五郎と共謀の上,同店の商品を未会計の状態のまま店外へ持ち出したところ,予てから被告人の行動を監視していた同店の私服警備員久保田幸子に声をかけられ,逮捕されそうになったので,同女からの現行犯逮捕を免れるために,同女に対して暴行を加えて加療約7日を要する右第5指捻挫及び左拇指捻挫の傷害を負わせたものである。
罪名及び罰条
事後強盗致傷 刑法238条,240条
以上
書式については,この通りではない。
また,初稿であるため,内容の正確性及び記載事項の妥当性等については,注意すること。
本日の刑事訴訟実務の基礎受講後,補筆訂正の要があったため,修正後の様式を以下に記載する。
平成15年5月検第○○○号
起訴状
平成15年5月21日
甲府地方裁判所 殿
甲府地方検察庁
検察官 検事 山川 達夫○印
下記被告事件につき公訴を提起する。
記
本籍 長野県小山市大町622番地4
住所 甲府市新井8丁目7番5号 川口吉郎方
職業 新聞販売店店員
勾留中 川口 正吉
昭和10年4月29日生
公訴事実
被告人は,平成15年4月30日午後5時14分ころ,山梨県甲府市河原町95番地所在サンフィールド河原アルファ店において,同店の店長の占有にかかる商品を窃取しようと企て,共犯者池原五郎と共謀の上,神戸牛(時価5,296円相当)を含む,合計約20,029円相当の商品計18点を万引き窃取した上,同日午後5時19分ころ,同店の駐車場において,予てから被告人の行動を監視していた同店の私服警備員久保田幸子に声をかけられ,逮捕されそうになったので,同女からの現行犯逮捕を免れるために,同女の手を叩くなどして暴行を加え,よって同女に加療約7日を要する右第5指捻挫及び左拇指捻挫の傷害を負わせたものである。
罪名及び罰条
強盗致傷 刑法238条,240条,60条
※変更点については,下線で摘示した。
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